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設計事業

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建築基準法改正が2025年4月に施行になります。4号特例の縮小により、4号建物の対象となる建物は確認申請の際に構造計算が必須になります。
HTFではN値・壁量・水平構面等の法に適合した計算をプレカットと連動することにより、コスト・時間を削減が可能となります。もちろん3層物件の許容応力計算にも対応しております。各種申請業務もお気軽にご相談ください。

4号特例とは・・・
2階建て以下の木造住宅等の小規模建築物※については、都市計画区域等の区域内で建築確認の対象となる場合でも建築士が設計を行った場合には、建築確認の際に構造耐力関係規定等の審査を省略することとなっています。
 また、それらの建築物について建築士である工事監理者が設計図書とおりに施工されたことを確認した場合には同様の規定に関し検査を省略することとなっています。
※建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(いわゆる「4号建築物」)
国土交通省HPより

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